- 継続審査請求(Request for continued examination (RCE))(37CFR1:114)
- 審査手続の終了後に審査を継続するために行う手続
対象とならない出願 †
- 仮出願
- Design Patent
- Reexamination
- 1995年6月8日より前の出願
手続可能時期 †
- 審査手続がcloseした後、下記のうち最も早い時までに可能
- issue feeの支払い(ただし、issue feeの支払い後であっても、IDSを提出するためにRCEが可能な場合がある)
- 出願の放棄
- CAFCへの訴状提出時・民事訴訟開始時
- 以下の場合に審査手続がcloseする
- 審判に係属した場合
- 最後の指令がFinal、認可通知、またはその他出願の審査を終了させる通知である場合
手数料 †
$810 [2009年7月1日時点]
提出物(submission) †
Final Office Action(FOA)に対して応答していない場合には、37CFR1:111の要件を満たす必要がある → 特許性に対する主張を示す応答が必要
- IDS
- 補正
- 新たな意見
- 新たな証拠
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