特許期間 †
出願日から20年で満了(1995年6月8日以降の出願)(35USC:154(a)(2))
(1995年6月8日以前の出願は特許発行日から17年)
- 国際出願:国際出願日
- 仮出願:仮出願日ではなく、通常の出願日
- パリ優先権主張出願:優先日ではなく、実際の出願日(35USC:154(a)(3))
- 継続出願・分割出願:親の出願日(親の出願日が1995年6月8日以前であっても親の出願日から20年で満了する)
特許期間調整制度-Patent Term Adjustment (PTA) †
- 特許庁の遅滞による調整 (35USC:154(b)(1)(A))
以下の理由により特許の発行が遅れた場合、その分だけ特許期間が延長される
遅滞日数の蓄積はRCEにも引き継がれるが、継続出願には引き継がれない- 実際の出願日からFOAまで14ヶ月以上経過した場合
国際出願:移行日 (37CFR1:702(a)(1)) - 出願人の応答から次のアクションまで4ヶ月以上経過した場合
- 特許性を認める審決・判決からアクションまでに4ヶ月以上経過した場合
- issue feeの支払から発行までに4ヶ月以上経過した場合
- 実際の出願日からFOAまで14ヶ月以上経過した場合
- 実際の出願日から特許までに3年以上かかった場合の調整 (35USC:154(b)(1)(B))
国際出願:移行日 (37CFR1:702(b))
遅滞日数の蓄積はRCE・継続出願には引き継がれない → 一度RCE・継続出願をするとそれ以降の期間は考慮されない - 出願人の責任による遅滞期間が差し引かれる(35USC:154(b)(2)(C))
特許までに3年以上かかった場合の調整について、3ヶ月の応答期間の延長は出願人の責任による遅滞期間とされる
- 関連ページ
- 各国特許制度/アメリカ特許制度493日前
ツールボックス
最近更新されたページ
最新の20件
May 23, 2011
Oct 22, 2010
Oct 19, 2010
Oct 18, 2010
Oct 13, 2010
Oct 08, 2010
- 各国特許制度/アメリカ特許制度/特許期間