PCTバイパス出願 (35USC:111(a), 37CFR1:53) †
- 35USC:120では、継続出願等により出願の遡及効が得られる基礎出願として、先になされた米国特許出願とPCT11条に基づいて米国を指定国としたPCT出願を挙げ ていることから、米国を指定国としたPCT出願に基づいてContinuation/CIP出願が可能である。
- 手続については通常のContinuation/CIP出願と変わらない。
移行出願とバイパス出願との比較 †
| 移行出願 | バイパス出願 | |
| 出願期限 | 優先日から30ヶ月以内 | |
| 手数料の支払い期限 | 優先日から30ヶ月以内 この期間に手数料を支払わない場合、出願のabandonmentとなる。 バイパス出願については支払いの延長可能 | |
| 出願形態 | PCTの国際段階からの移行手続 | 新規国内出願 (出願のためのすべての書類を揃える必要がある) |
| IDSの提出 | 国際調査報告がEPO、JPO、USPTOのいずれかによりなされ、USPTOが調査報告のコピーと引用文献を受領したことを示した場合には、調査報告に含まれる引用文献についてのIDSは不要である。 (これらの文献をUSPTOが受領していない場合があり、そのときはIDSが必要となる。) | 国際調査報告における引用文献を含むIDSの提出が必要である。 |
| 優先権証明書の提出 | 国際段階で優先権証明書のコピーが提出されていれば、更に優先権証明書を提出する必要はない。 | 新たに必要 |
| 単一性の要件 | PCT基準(緩い) | US基準(厳しい) |
| 厳密な英訳文 | 必要 | 不要 |
| new matterの追加 | 不可 | (CIPによる場合)可能 |
PCT出願の102条(e)における先行技術としてのeffective date †
2000/11/29以降に出願されたPCT出願 (MPEP 706.02(f)(1)) †
英語で国際公開される場合 †
| 国際公開公報 | US出願公開公報 | US特許公報 | |
| 移行出願 | 国際出願日 (国際出願が米国出願・仮出願を基礎とする優先権主張を伴っている場合にはその先の米国出願・仮出願の出願日) | ||
| バイパス出願 | 国際出願日 (国際出願が米国出願・仮出願を基礎とする優先権主張を伴っている場合にはその先の米国出願・仮出願の出願日) | ||
日本語(英語以外)で国際公開される場合 †
| 国際公開公報 | US出願公開公報 | US特許公報 | |
| 移行出願 | なし | ||
| バイパス出願 | なし | 実際の(バイパス出願の)出願日 | |
2000/11/29前に出願されたPCT出願 (MPEP 706.02(f)(1)) †
| 国際公開公報 | US出願公開公報 | US特許公報 | |
| 移行出願 | なし | 35USC:371(c)(1)(2)(4)が満たされた日 | |
| バイパス出願 | なし | 実際の(バイパス出願の)出願日 | |
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