- 一部継続出願(continuation-in-part application (CIP))
- 親出願の内容に新規事項を追加した出願 (35USC:120)
要件 †
- 親出願の特許発行、放棄、手続終了の前に出願すること
- 親出願の発明者の少なくとも1人を共通の発明者として出願すること
- 親出願に関する参照があること
- 親出願が明細書の記載要件を満たしていること (37CFR1:53(b)) → 親出願の記載不備をCIP出願により補うことはできない
手続 †
- 新たな明細書が必要
- 親出願はそのまま係属する → 必要に応じて放棄する
- declarationが必要(継続出願、分割出願と異なる)
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